12月10日,特定秘密保護法 施行(リレーメッセージ)

12月10日、ついに特定秘密保護法が施行されます。
ふと思ったのですが、特定秘密という隠れ蓑に紛れて違法な行為があった場合、そのことを告発する公益通報者の保護はどのように図られるのでしょうか。
そもそも、公益通報者保護法が消費者庁の管轄下にあるのはなぜなのでしょうか。
勉強しなければならないことは、まだまだ沢山あります・・・・
(事務局 猿田美佳)

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