憲法Caffè

埼玉総合法律事務所の所員が、憲法に関わる催しや学習会のお知らせ、感想、考えていることなどを、随時アップします!

TEL.048-862-0355

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
埼玉総合法律事務所
☆くらしの最低保障引き下げにNO!3.21集会☆

☆くらしの最低保障引き下げにNO!3.21集会☆

国民の暮らしが崩されていく… くらしの最低保障引き下げにNO !
―生活保護攻撃と社会保障制度改悪を考える3・21 集会―                    
 と き  2014 年 3月21 日(金・祝)13:00~15:30
ところ  さいたま共済会館 601・602 号室(定員200 名) ☆参加費無料☆
基調講演  生活保護攻撃と社会保障制度改悪
講 師   長友祐三さん(埼玉県立大学教授)
くらしの現場から~みんなで語り合おう~
生活保護基準切り下げと私たちのくらし
生活保護基準引き下げ内容の問題点についての解説
労働,年金は?
~閉会後,相談会を行います~
【 主催 】くらしの最低保障を考える3・21 集会実行委員会
【 後援 】埼玉弁護士会 埼玉司法書士会
【お問合せ】埼玉総合法律事務所(古城<こじょう>)                        
TEL 048-862-0355 / FAX 048-866-0425
*事前のお申し込みは不要ですが,障害による必要な配慮(手話・要約筆記・点字資料・車いす利用など)が必要な方は予めお知らせください

くらしの最低保障引き下げにNO!3.21集会チラシ

昨年8月に生活保護基準が引き下げられました。今年4月、来年4月にも同様の引き下げが予定されています。

昨年8月の引き下げによって、生活保護受給者は、今まで以上に食費、光熱費等を切り詰め、ぎりぎりの生活を強いられるようになりました。子どもの衣類等まで我慢せざるをえなくなった世帯もありました。このような引き下げがあと2回も予定されており,憲法25条で保障された生存権が脅かされようとしています。

生活保護基準は,国民健康保険の保険料の減免基準や就学援助の給付対象基準などと連動し,働く人の最低賃金にも影響を及ぼします。基準の引き下げは、生活保護受給者だけの問題ではなく,わたしたち一人一人の生活に影響を及ぼすのです。

3月21日午後1時から、生活保護基準だけでなく、社会保障の引き下げについて考える集会をさいたま共済会館で開催します。埼玉県立大学の長友祐三教授による社会保障引き下げに関する講演、生活保護受給者等の当事者の発言、今年4月の基準引き下げに対して「おかしい!」と声を上げるための相談会などが予定されています。お時間の許す方は是非ご参加ください。

誰かが困っていたらみんなで助けてあげる。当たり前のことが当たり前にできる世の中になるといいですね。                                   (弁護士 古城英俊)

 

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