生存権は日本人だけのもの?

日本にいる在留資格のない外国人は健康保険に入る事ができません。
自分は難民であり、母国に帰ることができない、と訴え、難民申請をして、その結果を待っている人の中には同様の立場の人もいます。
健康保険に入ることができない人たちが病院にかかるには医療費は10割負担になります。
しかし、そういう人たちは、日本で働く事が認められていません。
ですので、高額な医療費を支払うことができず、病院にかかることができません。
生活保護を受けることもできません。
その結果、ただ病体が悪化していき、死を待つだけの人もいます。

日本にはこのように適切な治療を受けることができない外国人がたくさんいます。
母国に帰って働いて病院にかかることができるのであれば、帰国した方がいいはずです。
しかし、それでも帰ることができないのです。

憲法上の生存権は、日本国籍を持っている人だけに保障される、という考えがありますが、果たして、そのような考えでよいのでしょうか。

(弁護士 鈴木満)

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