憲法Caffè

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1年ほど前,政権与党は,憲法に自衛隊を明記する憲法改正案を示しました。

集団的自衛権行使が可能となった今,自衛隊は外国において他国の軍隊とともに武力行使が可能な実力組織となりました。
このような自衛隊が憲法に明記されることは,戦力不保持を規定する憲法9条2項と矛盾することになります。
そして,この矛盾が,憲法9条2項を死文化させてしまう危険性もあります。
このほか,様々な問題点のある自衛隊明記案に反対するパレードが先日開催されました。

今年は,統一地方選挙,参議院議員選挙があります。
私たち一人一人の声を政治に届けるため,投票に行きましょう。

(弁護士 古城)

 

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