「憲法26条の話」 (リレーメッセージ)

教室 憲法といえば9条だけがクローズアップされがち(特にいまは)ですが、教育を受ける権利を定めた憲法26条も重要な人権です。

憲法26条は1項で教育を受ける権利を定め、2項で「義務教育は、これを無償とする。」と定めています。

ところが、何が無償であるのかは実は問題で、昭和39年2月26日の最高裁判決では「無償」とは「授業料が無償」の意味であるとしました。

しかし、時代の流れとともに、小中学校に通うためには授業料以外にも上履き、体育着、お道具箱、給食費、修学旅行費など色々なお金がかかるようになりました。

最近私は奨学金の問題に取り組む中で日本は教育の私費負担が非常に大きいことを知りました。

憲法9条の解釈については変更すべきでないと主張している私ですが、憲法26条2項の「無償」の範囲については時代や諸外国の様子に併せて解釈を変更すべき かと最近考えています。                                             弁護士 鴨田譲

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