女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定のうち、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項及び24条2項に違反すると最高裁が判断しました。
同日に夫婦別姓を認めなかった最高裁判決と並んで注目の判決です。
(弁護士 德永美之理)
女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定のうち、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項及び24条2項に違反すると最高裁が判断しました。
同日に夫婦別姓を認めなかった最高裁判決と並んで注目の判決です。
(弁護士 德永美之理)