同性婚(リレーメッセージ)

青森市在住の女性2人が今年6月、青森市役所に婚姻届を提出しました。

市は約1時間後、不受理の判断を2人に伝え、「日本国憲法第24条第1項により受理しなかったことを証明する。」と記した不受理証明書を発行しました。

憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として…」と記されており、「結婚は夫と婦、両性のもの」と定義されている以上、「憲法を改正しなければ、同性婚は法的には成立しない。」という意見が、司法関係者の間では一般的のようです。
しかし「両性の合意のみ」という文言は昔の家長の許可がなければ結婚できない封建的な制度に異を唱たもので、同性結婚を禁止する意図はなかったと考えられます。
この条文の「両性」というのは「(結婚する)当人」という意味で使われており、当時は女性の地位が低かったので、「女性」にも「男性」と同等の権利があると宣言するために、あえて「両性」としたようで、当時は世界的に見ても先進的な条文だったとか。。。

そういえば、先日、東京ディズニーランドで元タカラジェンヌと一般女性のカップルが結婚式をあげた事が話題になりましたが、以上のような条文成立の経緯によれば、近い将来の日本でも解釈改憲により同性婚が認められる日がくるのかもしれません。

不受理証明書

画像は市役所から発行された不受理証明書

(事務局 山本)

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