「川口美貴・労働法(第6版)」

日本国憲法には労働に関する基本的人権の条文が2つ(27条、28条)もある。これは、大日本帝国憲法下における労働者の人権が極めて不十分だったこと、それが戦前日本の非民主性、やがては中国・アジア侵略、太平洋戦争につながった、という反省に基づくものである。
さて、関西大学の川口美貴教授が、「労働法(第6版)」を出された。
「川口労働法」は、毎年改訂されていて安心してその内容に依拠でき、細目次が充実していて体系が理解しやすく、また、おそらくパートナー古川景一弁護士の実務の知恵が多分に詰まっている優れものであり、価格も、5000円に抑えられ、その膨大な情報量に比すれば、とてもお買い得である。今回も①育介法の改正、②民法施行後の裁判例や安衛法違反に関する最高裁判決等2022年2月までの公刊判例情報が盛り込まれている。ぜひ、お勧めしたい。

※日本国憲法 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

川口美貴「労働法(第6版)」

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