『登山者のための法律入門』(溝手康史先生著)を拝読しました

ちょっとだけ山登りをしたり、法律事務所員であったりするので、タイトル買い(≒ジャケット買い)しました。

特に心打たれたのは、34ページから35ページにかけて。「今の憲法は、だれでも生まれながらにして自由であることを保障していて、登山もそのような自由の一部として保障されている。」「憲法でいう自由は、国民の行動が国や行政に妨げられることがないことを意味する。」「登山に関していえば、憲法の保障があるおかげで、登山を簡単に制限、禁止できない。」的なことが書いてありました。

自分の気持ち一つで山登りができるのも、今の憲法があるからなんですね。

事務局 M

 

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