「自由にできる?」(リレーメッセージ)

イラストネット選挙司法試験の受験時代に公職選挙法を少しかじりました。しかし、その後、公職選挙法の勉強をしないまま、十数年が経ちました。

2016年5月19日に、京都の福山和人弁護士をお招きして、公職選挙法の学習会を開きました。恥ずかしながら知らないことのオンパレードでした。

 

みなさんも福山弁護士からの「自由にできる?クイズ」にチャレンジしてみて下さい。

Q1 公示前に予定候補者名を入れて「〇〇さんとともに立憲主義を取り戻そう」と書いた憲法カフェの告知ポスターを貼り出せる。〇か✕か?

Q2 公示前に、予定候補者の実名入りの推薦依頼書を、地域の団体に送付することができる。〇か✕か?

Q3 公示後に、フェイスブックで特定候補への投票を呼びかけることができる。〇か✕か?

Q4 公示後に、市民団体の定期総会で候補者本人に訴えをしてもらうことができる。〇か✕か?

Q5 公示前後を問わず、2000万人署名のために各戸を訪問し、その際、特定候補に投票しないよう依頼することができる。〇か✕か?

(弁護士 伊須慎一郎)

6.1プレシンポチラシ表
6.1弁護士会集会

★答えは,全部〇です

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