11月18日に各弁護士会が全国一斉で奨学金ホットラインを実施しました。
埼玉では、午前10時から午後10時まで実施し、59件の相談がありました。私も10件以上の相談を担当しました。
相談の多くは収入が少なく返済が厳しいというものでした。
この問題については、「借りたものは返すのが当然」という意見があります。
しかし、学生支援機構は、将来の返済能力が不明の高校生・大学生に貸付を行っていますし、むしろ、返済能力に乏しい家庭の子に貸付を行っていますから、
一定程度返済できない人が出てくるのは当然の結果といえます。
その事実を無視して、機械的に取立を行うことは、憲法26条の権利実現を意図している学生支援機構奨学金の趣旨に反することは明らかです。
なんとかこのような状況を変えていきたいと思っています。
(弁護士 鴨田譲)