憲法Caffè

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埼玉総合法律事務所
07日

9条俳句事件

三橋公民館だよりに俳句掲載を拒否された女性が、さいたま市を相手どり、俳句掲載と損害賠償を求めた事件です。最高裁判所は、2018年12月20日、当事者双方の上告を棄却し、さいたま市の俳句掲載拒否を違法とした東京高裁の判決が確定しました。

この最高裁の決定を受け、さいたま市は、次のような記者会見を行いました。
さいたま市として,
➀最高裁判決を真摯に受け止め謝罪する。
➁生涯学習充実の点,被害者の気持ちなどに配慮し,俳句掲載をする。
➂今後,住民に公民館だよりの編集権を開放するなどを一つの検討課題として社会教育に対してもしっかり取り組む。

原告の俳句掲載請求は、訴訟の中では認められませんでしたが、憲法、社会教育に携わる学者を含めた市民を巻き込んだ長い運動の末、ようやく、実現されることになりました。
また、➂公民館だよりの編集権を住民に開放する等、社会教育に対してもしっかり取り組むという点は、成果として画期的といえます。
この事件を契機に、地域における社会教育の充実が図られればと思います。
(弁護士 谷川生子)