憲法Caffè

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『夫婦の形』(リレーメッセージ)

『夫婦の形』(リレーメッセージ)

最近回りに夫婦別姓の人が増えてきました。夫婦別姓といっても日本では制度として認められていないので、事実婚(内縁)という状態です。経験者のエピソードを聞くと、子供の出生、自宅不動産等の購入、相続など様々な場面で、夫婦同姓(法律婚)の夫婦にはない不都合があるようです。
私は、法律婚を選択し、戸籍上の姓を変えることになりましたが、今までの人生を一緒に歩んできた自分の姓とお別れするのは嫌だったので、通称(旧姓)で仕事をすることを選びました。不都合を感じる場面は少ないですが、通称の身分証明書がないので、ときどき困ることがあります。
通称を選択している人は、もし夫婦別姓が制度として認められていたら、考えた人も多いのではないかと思います。しかし、逆にこの通称使用が社会で一般的に受け入れられるようになってきたことにより、夫婦同姓は制度として堅持し、通称使用を法律で認めれば不都合ないじゃないかという意見も出てきています。なぜ、通称使用を選択しているのか・・・ということを考えると、(様々な理由があるでしょうが)本末転倒な気がします。
憲法は、個人がそれぞれいろんな考え方を持って、いろんな選択をすることを保障しています。憲法24条では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するとしています。夫婦の姓が同一になることは婚姻の要件とはされていません。
早く、いろんな夫婦の形を選択する人たちが、等しく認められるような社会になると良いなと思います。
(弁護士 南木ゆう)

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