憲法19条(リレーメッセージ)

憲法19条は、「思想及び良心の自由」を「侵してはならない」としています。
これは、どのような思想を持とうとも、公権力による侵害や社会的な不利益などを受けない、とする憲法が保障する基本的人権の一つです。
わざわざ、このような自由を憲法で保障するまでもなく、当然の権利であると考えてしまいますが、大日本国憲法では、この規定は存在しませんでした。
大日本国憲法では、天皇が神的な存在であり、侵すべからずとなっており、また戦争などを見れば分かるように、国民の思想にまで国家が介入していました。

当たり前と思える自由を憲法が保障してくれている事に気づくだけでも、毎日の平和を実感し、有り難く感じられます。

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(事務局 山本)

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