憲法Caffè

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埼玉総合法律事務所
29日

「11月2日、選挙供託金違憲訴訟、原告尋問が実施されます」

私たち供託金違憲訴訟弁護団は,我が国の選挙供託金が,世界で最も高額であり,国民の憲法上の権利である立候補の自由及び議員資格の平等
(憲法15条1項,44条)等を侵害していると考える弁護士によって結成されました。

我が国における選挙供託金制度は,衆議院及び参議院の比例区で600万円,衆議院及び参議院の選挙区で300万円となっています。
このように極めて高額な供託金制度の下では,国政選挙に参加したいと考える一般市民が,自由に立候補することが極めて困難な状態にあるといえます。
また,世界各国をみても,そもそも立候補時に選挙供託金を必要としない国も多数存在しますし,また,選挙供託金制度を有する国であっても, その金額は,我が国の選挙供託金と比較すると遥かに低額です。

本件の選挙供託金違憲訴訟は,2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員選挙の小選挙区に立候補しようとしたものの, 300万円の供託金を用意することができず,立候補届が受理されなかった方が原告となり,立候補の自由等を侵害されたことによって 精神的苦痛を被ったとして,300万円の慰謝料を被告国に請求する国家賠償請求事件です。

私たちは,2016年5月27日に本訴訟を東京地方裁判所に提訴しましたが,2018年11月2日14:00から東京地方裁判所103号法廷にて
第10回口頭弁論期日が行われます。
この期日では原告本人の尋問が実施されます。
この原告尋問で選挙供託金制度の不合理さをみなさまに理解して頂ければと思います。

弁護士 鴨田譲

選挙供託金違憲訴訟を支える会 ← 署名もお願いしています!