憲法Caffè

埼玉総合法律事務所の所員が、憲法に関わる催しや学習会のお知らせ、感想、考えていることなどを、随時アップします!

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埼玉総合法律事務所
12月

満月のパワー(リレーメッセージ)

クリスマスの今夜,満月だそうです。
クリスマスは世界中休戦になるのよ。そういった人もいました。
War Is Over
戦地でも,被災地でも,お祭り騒ぎの中でも,ひとりぼっちでも,今日の満月を見上げる人は同じ空を見るんですね。
満月は願いが満つる時でもあります。
私たちの願いはまだ満たされていませんが,行きつ戻りつしながら,絶対に進んでいると信じます。
お月さま,静かで平和で安らかな夜が当たり前の世の中になりますように。
私たちにもう少し,力をください。

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(事務局 松田)

注目の判決(リレーメッセージ)

女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定のうち、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項及び24条2項に違反すると最高裁が判断しました。
 
 同日に夫婦別姓を認めなかった最高裁判決と並んで注目の判決です。

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(弁護士 德永美之理)

全国一斉生活保護ホットライン(リレーメッセージ)

12月10日10時から22時まで、全国一斉生活保護ホットラインを実施しました。埼玉のホットラインには110件を越える相談の電話がかかってきました。
相談者の中には、体調が悪く自炊できないため食費がかさみ、食費、光熱費、通信費で生活保護費がなくなってしまい、友人との交際や娯楽ができなくて辛いという方もいらっしゃいました。2013年8月から生活扶助費が3度引き下げられたことも影響しているようです。
また、仕事の収入と最低生活費との差額分を受給していた方が、腰椎のヘルニアになって仕事を辞め、収入がなくなったにもかかわらず、収入があることを前提に翌月の生活保護費が減額されていたという相談もありました。受給者の生活を想像できない役所の対応だと思います。
生活保護の申請についての相談もありました。
生活保護は、国民の最低限度の生活を保障する制度ですが、最低限度の生活とは言えない苦しい生活を強いられている受給者や収入が少ないもののまだ生活保護を受給していない方がとても多いようです。
これからも、最低限度の生活を守るために取り組んでいきたいと思います。
151211憲法カフェ写真(古城)

(弁護士 古城 英俊)

弁護士会・奨学金ホットラインを実施しました(リレーメッセージ)

11月18日に各弁護士会が全国一斉で奨学金ホットラインを実施しました。

埼玉では、午前10時から午後10時まで実施し、59件の相談がありました。私も10件以上の相談を担当しました。

相談の多くは収入が少なく返済が厳しいというものでした。

この問題については、「借りたものは返すのが当然」という意見があります。

しかし、学生支援機構は、将来の返済能力が不明の高校生・大学生に貸付を行っていますし、むしろ、返済能力に乏しい家庭の子に貸付を行っていますから、
一定程度返済できない人が出てくるのは当然の結果といえます。

その事実を無視して、機械的に取立を行うことは、憲法26条の権利実現を意図している学生支援機構奨学金の趣旨に反することは明らかです。

なんとかこのような状況を変えていきたいと思っています。

無題

(弁護士 鴨田譲)