4月1日午後5時半頃、埼玉総合法律事務所で、浦和駅頭ビラ配布します。
集団的自衛権を批判した、わかりやすい素敵なビラを、花粉の季節に合わせてティッシュとともにお配りします。
ぜひ、受け取ってください。
TEL.048-862-0355
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階4月1日午後5時半頃、埼玉総合法律事務所で、浦和駅頭ビラ配布します。
集団的自衛権を批判した、わかりやすい素敵なビラを、花粉の季節に合わせてティッシュとともにお配りします。
ぜひ、受け取ってください。
3月21日(金)、さいたま共済会館にて、「くらしの最低保障引き下げにNO!」というシンポジウムに参加してきました。
この集会は、昨年実施された生活保護基準の引下げを受け、これが生活保護受給者に対し憲法25条の保障する生存権を脅かすものであり、これに反対するという趣旨のものです。また、生活保護だけでなく、医療、介護、年金など、国が責任を持って保障すべき社会保障が後退していることにみなさんで異議を唱えるものでもあります。
基調講演の長友祐三埼玉県立大学教授のお話はなぜ生活保護制度が生まれたのかという歴史的経緯も踏まえ社会保障の歴史的・社会的意味を知ることが出来ました。また、生活保護基準引き下げに反対する全国と埼玉の運動の報告を当事務所の古城弁護士が行いました。
集会を通じ、生活保護受給者、高齢者、障がい者など社会的に弱い方たちにしわ寄せがいってしまう現状になんとかしなければと感じました。
弁護士 鴨田譲
国民の暮らしが崩されていく… くらしの最低保障引き下げにNO !
―生活保護攻撃と社会保障制度改悪を考える3・21 集会― と き 2014 年 3月21 日(金・祝)13:00~15:30
ところ さいたま共済会館 601・602 号室(定員200 名) ☆参加費無料☆
基調講演 生活保護攻撃と社会保障制度改悪
講 師 長友祐三さん(埼玉県立大学教授)
くらしの現場から~みんなで語り合おう~
生活保護基準切り下げと私たちのくらし
生活保護基準引き下げ内容の問題点についての解説
労働,年金は?
~閉会後,相談会を行います~
【 主催 】くらしの最低保障を考える3・21 集会実行委員会
【 後援 】埼玉弁護士会 埼玉司法書士会
【お問合せ】埼玉総合法律事務所(古城<こじょう>) TEL 048-862-0355 / FAX 048-866-0425
*事前のお申し込みは不要ですが,障害による必要な配慮(手話・要約筆記・点字資料・車いす利用など)が必要な方は予めお知らせください
昨年8月に生活保護基準が引き下げられました。今年4月、来年4月にも同様の引き下げが予定されています。
昨年8月の引き下げによって、生活保護受給者は、今まで以上に食費、光熱費等を切り詰め、ぎりぎりの生活を強いられるようになりました。子どもの衣類等まで我慢せざるをえなくなった世帯もありました。このような引き下げがあと2回も予定されており,憲法25条で保障された生存権が脅かされようとしています。
生活保護基準は,国民健康保険の保険料の減免基準や就学援助の給付対象基準などと連動し,働く人の最低賃金にも影響を及ぼします。基準の引き下げは、生活保護受給者だけの問題ではなく,わたしたち一人一人の生活に影響を及ぼすのです。
3月21日午後1時から、生活保護基準だけでなく、社会保障の引き下げについて考える集会をさいたま共済会館で開催します。埼玉県立大学の長友祐三教授による社会保障引き下げに関する講演、生活保護受給者等の当事者の発言、今年4月の基準引き下げに対して「おかしい!」と声を上げるための相談会などが予定されています。お時間の許す方は是非ご参加ください。
誰かが困っていたらみんなで助けてあげる。当たり前のことが当たり前にできる世の中になるといいですね。 (弁護士 古城英俊)
3月16日、南浦和でさいたま市南区9条の会の憲法学習会の講師をしてきました。
テーマは秘密保護法と集団的自衛権でした。
参加者の方からは、「自分が小学生のとき戦争が起こり、田舎に疎開をした。食料が全然なくてすごく苦しい思いをした。 そんな苦しい思いをしなければならない戦争をなぜ国が進んで推進するのか。総理を始め、いまの閣僚は戦争を知らない人 ばかりで戦争を分かってない人が理屈で議論しているだけではないか。 」との意見がありました。
戦争体験者の方は、戦争が理屈抜きで絶対にやってはいけないものだということを、我々は、法律家として集団的自衛権行使が 憲法上・法律上容認できないものだということを、それぞれの立場で広めて大きな運動にしていけたらいいなと感じました。 (弁護士 鴨田譲)
日本国憲法の草案執筆を担当したベアテ女史が最期に残した言葉は遠い異国の日本憲法を危惧する言葉でした。
第 24条〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
この24条は、ほぼベアテ女史の草案のまま起用されたそうです。当時のことを考えるとかなり画期的な条文だと感じますね。
しかし、この憲法が自民党の新憲法草案によって改訂されてしまうところでした。「この憲法のせいで女性の独立心が煽られ、少子化が進んだ」と揶揄する者もいると聞きます。今回は見送られましたが、またいずれこの議論が持ち上がってくることでしょう。女性の人権とはなんなのか。現在の私達女性の生き方は非常に様々で多様的です。男女平等参画から始まり、今に至るまで女性への人権意識は幾分か改善されつつあります。ですが、まだまだジェンダー(性差)に対する否定的意見が多いように感じます。「女らしさ」「男らしさ」とは一体何なのでしょうか。「奥様」のようにこの世は男性社会が生み出した言葉で溢れています。しかし、その一方で女性が都合のいいように憲法を解釈してしまう傾向もあり、フェミニストの行き過ぎた考えもあるようです。
この憲法作成の背景には、たくさんの人々の思いが詰まっています。それを守っていくことで、日本が本当の意味で男女平等になる日がくることを願うばかりです。(事務局 伊藤)
先月十二日の衆議院議員予算委員会。 集団的自衛権の行使容認について民主党の議員が法制局に質問をすると、安倍首相は、手を挙げて、自分が答えるとアピールをし、「先程来、法制局長官の答弁を(質問者が)求めているが、最高の責任者は私だ。私は責任者であって、政府の答弁にも私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ」と答えました。
突っ込みどころ満載のこの発言ですが、そもそも安倍首相って、立憲主義・三権分立の日本の国家構造分かっていないんでしょうか?
(近代)立憲主義とは、個人の権利・自由を確保するために、国家権力を憲法で拘束する思想のことを言いますよね。憲法を制定し、国の統治のあり方を決定するのは国民である私たちです。安倍首相に、解釈改憲の責任なんて、誰も負わせてないし、勝手に責任とられても困るし・・・。 首相主導で解釈改憲が出来るとなれば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になります。選挙で審判を受ければいいというのは、憲法を普通の政策と同じようにとらえていて、憲法の重みを全く分かっていない人の発言です。
そして、三権分立(権力分立)とは、国家権力が、単一の国家機関に集中すると、権力が濫用されて、国民の権利・自由が侵害される恐れがあるので、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」して、それを異なる機関に担当させるよう「分離」して、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度です。安倍首相は、内閣の最高責任者たる内閣総理大臣ではありますが、内閣総理大臣は、国会の議決で指名されるものです。選挙で国民から審判を受けるのは、国会議員であって、「抑制と均衡」関係にある国会と内閣の違いが分かってない、もしくは国会の最高責任者にでもなったつもりなんでしょうか。 国会が唯一の立法機関とされているのは、国会が国民の代表機関だからですし、そもそも国会は(機能しているかはさておき)、国民の代表者たる国会議員が討議を尽くした上で、民主的な多数決によって、運営されていくものです。
議会制民主主義を軽視した安倍首相独自の決断によって、三権分立が根本から崩れ、日本がどんどん変わってしまうのではないかと恐ろしくなります。
私たちが、少しでも関心を持って、声を上げていかなければ、あっという間に独裁国家になってしまうかもしれません。日頃意識することのない憲法が、私たちの当たり前の生活を守ってくれていることを感謝し、日本の誇れる平和憲法を大事に大切に愛していきたいと思っています。
(画像は、刑事訴訟法勉強中のウチのにゃんこです。) (弁護士 南木)